日本ピア・サポート学会 北海道支部
北海道支部について

北海道支部について

日本ピア・サポート学会北海道支部では、「日本ピア・サポート学会」の活動のうち、主に次の取り組みを北海道でおこなっています。

① 日本におけるピア・サポート活動の理論的な研究及び学校や地域における実践活動の推進。学校でのピア・サポート活動の積極的な取組み。

② 学校や地域での活動を行うピア・サポートトレーナーの養成ワークショップの実施

日本ピア・サポート学会北海道支部役員(2021-2024) 

  • 支部長・・・ 長野 喜美子(北海道スクールカウンセラー)
  • 副支部長(事務局長兼任)・・・ 佐藤 革馬(札幌山の手高等学校教諭)
  • 副支部長・・・ 森 美絵子(函館市立桔梗小学校教諭)
  • 事務局次長・・・ 吉野 さやか(泊村立泊中学校教諭)
  • 会 計・・・ 森  一 生(北海道科学大学高等学校教諭)
  • 会 計・・・ 菅原 尚俊(市立札幌豊明高等支援学校教諭)
  • 監 査・・・ 井上 竜児(札幌市立北白石中学校教諭)

※ 2021年10月2日役員改選(任期3年)_ 

                      

日本ピア・サポート学会北海道支部規約

第1条(名称)本会は「日本ピア・サポート学会北海道支部」と称する。

第2条(事務局)本会は事務局を事務局長居住地に置き、支部の事務を行う。

第3条(目的及び事業)日本ピア・サポート学会の目的を共有し、北海道における会員相互の連携と資質・技能の一層の向上を図り、北海道教育の健全な進展に寄与する。目的を達成するために次の事業を行う。
① 研修会・講演会等の開催(教員・一般対象のトレーナー養成ワークショップ、児童・生徒を対象にしたワークショップを含む)
② 講演会の講師派遣(要請に応じ可能な範囲で)
③ 支部HP運営(更新は不定期)及び学会広報誌への支部活動情報提供
④ その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業

第4条(会員)会員は、正会員・準会員・名誉会員とする。他に顧問を設けることが出来る。
① 正会員は日本ピア・サポート学会及び北海道支部に入会する者。
② 準会員は北海道支部のみへ入会する者。
③ 名誉会員は退会する正会員であり、北海道支部に多大な貢献をしたと認められる者について、北海道支部役員会で審査の上、名誉会員の資格を与えることができる。名誉会員は年会費及び本会が主催するすべての事業について参加料等を免除される。
④ 顧問は職責や知名度の高い人物で、北海道支部の活動に理解を示し、支部の求めに応じて協力や支援をすることができる。顧問は別に定める幹事としての業務は負わない。顧問は自己都合で退任することができる。

第5条(会費等)会費は当面徴収しない。本会の経費は次による。
① 事業による収益金
② 寄付金
③ その他の収入

第6条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第7条(役員及び幹事)本会に次の役員及び幹事を置く。
① 支部長1名
② 副支部長2名(内1名は事務局長を兼ねる)
③ 会計2名
④ 監査2名
⑤ 事務局次長1名
⑥ 幹事若干名
2項(役員の任期)役員は幹事による選挙によって選出される。任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、選挙日において65歳以上の者は被選挙権がないものとする。役員の選出については別に詳しく定める。
3項(役員及び幹事の職務)
① 支部長は、会務を総轄し支部を代表する。ただし副支部長への説明責任を常に有し、重大事項については3名の方針が一致する必要があるものとする。
② 副支部長は支部長を補佐し支部長に事故ある時はその職務を代行する。
③ 事務局長は事務を総括する。
④ 事務局次長は事務局長を補佐する。
⑤ 会計は支部会計、事業会計、事務局会計について総括する。
⑥ 監査は会務執行及び会計について状況を監査する。
⑦ 幹事は幹事会における意見表明、事業開催時のPR活動と業務分担、日ごろの情報収集等が期待される。

第8条(役員会)役員会は支部長が招集し、支部長・副支部長・会計・監査・事務局次長をもって組織する。なお役員会の事前に三役会議(支部長・副支部長・事務局長)を開催するものとする。

第9条(幹事会)幹事会は支部長が招集し、役員を含む全幹事をもって組織する。幹事会は総会の機能を有する。幹事会は3年ごとに役員選挙を行う。

幹事は選挙権及び被選挙権を有する。ただし準会員資格の幹事は被選挙権を有しない。幹事会における議決は出席者の過半数をもって可決される。

第10条(会則の変更)この会則は幹事会の過半数の同意をもって変更することができる。

附則この会則は、平成19年8月9日から施行する。
 平成22年7月25日一部改正
 平成25年7月27日一部改正
 平成27年4月12日一部改正
 令和2年1月5日一部改正
 令和3年10月2日一部改正